堅固建物 けんこたてもの

堅固建物 けんこたてもの

借地法に定められた建物分類。「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造」などが堅固建物です。「堅固建物」と「非堅固建物」に区別されています。借地法では「石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物」と定義します。借地法の契約を更新する場合、堅固建物の場合は30年以上の契約期間とする必要があるとされています。詳しくは信頼のおける地域に強い不動産会社に確認、相談しましょう。

関連記事

  1. 不動産の売却を依頼するときの契約種類は?

  2. 不動産会社はどのような業務をしてくれるのですか?

  3. 【世田谷区で不動産査定】が強い不動産会社は?

  4. 増改築承諾料 ぞうかいちくしょうだくりょう

  5. 借地権割合 しゃくちけんわりあい

  6. エアコンなどの住宅設備に不具合があります修理しなくてはいけませんか?