42条2項道路とは
建築基準法制定時において、道路幅員が4m(一部地域は6m)未満で特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条2項参照)を表します。この道路に敷地が面している場合、建物建築時に前面道路中心線より2m(対面が崖・河川などの場合はその境界から4m)の道路後退を必要です。この道路後退を、一般的に「セットバック」と呼ばれます。
建築基準法制定時において、道路幅員が4m(一部地域は6m)未満で特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条2項参照)を表します。この道路に敷地が面している場合、建物建築時に前面道路中心線より2m(対面が崖・河川などの場合はその境界から4m)の道路後退を必要です。この道路後退を、一般的に「セットバック」と呼ばれます。