42条2項道路とは(よんじゅうにじょうにこうどうろ)

42条2項道路とは

建築基準法制定時において、道路幅員が4m(一部地域は6m)未満で特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条2項参照)を表します。この道路に敷地が面している場合、建物建築時に前面道路中心線より2m(対面が崖・河川などの場合はその境界から4m)の道路後退を必要です。この道路後退を、一般的に「セットバック」と呼ばれます。

こちらの情報は一般的な内容のものになります。借地の相談は必ず信頼できる不動産業者に相談しましょう。

関連記事

  1. 買取と仲介はどう違うのですか?

  2. 和議(※2004年和議法廃止)とは(わぎ)

  3. 世田谷区の不動産エージェントに底地相談

  4. 無地番 むちばん

  5. 青地 あおち

  6. 最終的に売却出来ない場合はどうなりますか?