借地非訟 しゃくちひしょう

借地非訟 しゃくちひしょう

借地非訟とは、借地借家法第17条他および非訟手続法などに基づく司法手続を言います。。
管轄の裁判所にて、土地の賃貸借に伴う「増改築の申立」「借地条件変更の申立」「借地権譲渡の申立」「競売に伴う賃借権譲渡許可の申立」など、借地借家法で定められた手続きのみが対象となるなります。申立した後は、裁判所は審問を経た後に3名の専門家(不動産鑑定士・弁護士・有識者など)を鑑定委員として選任します。裁判官は、その鑑定委員の意見を聞き決定を下し、調停ではないので、裁判所の決定に不服な場合は抗告することが可能です。審理は一般非公開となります。詳しくは底地買取と狭小地買取の不動産会社に必ずそうだんしましょう。

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