借地非訟 しゃくちひしょう
借地非訟とは、借地借家法第17条他および非訟手続法などに基づく司法手続を言います。。
管轄の裁判所にて、土地の賃貸借に伴う「増改築の申立」「借地条件変更の申立」「借地権譲渡の申立」「競売に伴う賃借権譲渡許可の申立」など、借地借家法で定められた手続きのみが対象となるなります。申立した後は、裁判所は審問を経た後に3名の専門家(不動産鑑定士・弁護士・有識者など)を鑑定委員として選任します。裁判官は、その鑑定委員の意見を聞き決定を下し、調停ではないので、裁判所の決定に不服な場合は抗告することが可能です。審理は一般非公開となります。詳しくは信頼できる不動産会社に必ずそうだんしましょう。