増改築承諾料 ぞうかいちくしょうだくりょう

増改築承諾料 ぞうかいちくしょうだくりょう

借地人が借地上の建物を増改築する際に、地主に支払われる金銭を言います。一般的な契約書には、「地主の承諾を得ないで借地上建物の増改築をする事を禁止する」旨の特約が明記されている場合が多くあり、この場合は借地人は借地上建物を地主に無断で増改築する事が出来ません。増改築承諾料は、建物の朽廃までの期間が長くなり地主に不利なりますからその損失を補填する為の費用としての意味合いも有しています。

関連記事

  1. 借地非訟 しゃくちひしょう

  2. 一年で売れやすい月などはありますか?

  3. 売却に時間がかかり、最終的に売却出来ない場合はどうなりますか?

  4. 42条2項道路とは(よんじゅうにじょうにこうどうろ)

  5. 和議(※2004年和議法廃止)とは(わぎ)

  6. 買い替え先が未完成の時に先に売却が決定してしまった場合はどうしたらよいでしょうか?