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法律の専門家である「公証人」が作成する公文書の事を言います。「公正証書」を作成する為には、全国に約300か所ある「公証役場」に原則出向き作成する必要です。「公証役場」は法務局・地方法務局の管轄で、作成された「遺言書」や「事業用定期借地契約書」などは非常に高い証明力を有しています。詳しくは底地買取と狭小地買取の不動産会社に相談しましょう。
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